2021-05-13 第204回国会 衆議院 総務委員会 第16号
○松田委員 この識別情報の摘示は違法・有害情報となると法務省が判断しているということについて、どのような意見がございましたでしょうか。
○松田委員 この識別情報の摘示は違法・有害情報となると法務省が判断しているということについて、どのような意見がございましたでしょうか。
○山内政府参考人 委員御指摘の平成三十年十二月二十七日付依命通知、法務省が出したものでございますが、識別情報の摘示の事案につきましては、その目的のいかんを問わず、それ自体が人権侵害のおそれが高い、すなわち違法性のあるものでありまして、原則として削除要請などの措置の対象とすべきものであるとするものでございますが、法務省は、識別情報の摘示の削除の要請を行うに当たっては、引き続き、この通知の考えの下に対応
○山内政府参考人 議員御指摘のとおり、この調査結果報告書によりますと、インターネット上の識別情報の摘示につきましては、特定のウェブサイトに集中している傾向が見られております。いまだに根強い部落差別が存在しているものだと認識しております。
今回新しくつくられますこの相続人申告登記、この相続人申告登記を行った場合に、申告人に登記識別番号が通知をされるのかどうかということについて、この登記識別情報の扱いがどのようにされるのかという点について、お伺いをいたします。
御指摘の登記識別情報でございますが、これは、登記の申請がされた場合において、その登記によって登記名義人となった申請人に対し登記所から通知されるものでございまして、登記名義人が登記の申請をする場合においてその登記名義人自らがその登記を申請していることを確認するために用いられるものでございます。
また、一部の国では、個人の識別情報やワクチン接種情報など接種証明書への記載項目のほか、デジタルでの運用等について議論が行われているところでございます。各国の対応を注視してございます。 以上でございます。
その点を三つ、条文に即して述べますが、現在の行政機関個人情報保護法は、保護の対象となる個人情報の定義として、他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるもの、個人識別情報というものを対象にしています。
そしてその下に行って、3パーソナル情報、個人識別情報でありますが、これは、もちろん個人情報ではあるんですけれども、完全に一対一で持っているものじゃなくてもう少し幅広にみんなが知っているもの、例えば名前であったり住所であったり、最近だとLINEのアドレスもそうかもしれません。そういうものが三つ目のものです。 そして最後は、4パブリック情報。
すなわち、部落差別がどういう問題であって、識別情報の摘示がなぜ許されないのかということを正しく理解していなければならず、法務省の人権擁護機関のこれまでの取組についても承知している必要があります。したがいまして、法務局、地方法務局において、人権相談に対応する職員等に対する研修をしっかりと行ってまいりたいと思います。
識別情報ですけれども、特定地域が旧同和地区であるということを示す情報がインターネットの中で氾濫しておりまして、誰でも部落差別に関する情報を簡単に検索できて、リストすら入手することができてしまうわけであります。今までは例えば興信所みたいなのに聞くみたいな時代だったと思いますけれども、そんなことも要らなくなっちゃっている。
そして、交際や結婚差別などの部落差別を可能にしているのが特定の地域を同和地区であると指摘する情報であり、委員御指摘の、識別情報の摘示と呼ばれるものであります。
そして、二か所目のチェックポイント、そこは警備員が東電の社員だということでありますが、そこは識別情報であります指紋なのか目なのか、そこはセキュリティー上明らかにされておりません、分かりませんけれども、識別情報で機械の方はおかしいと異常を示したんですね。
例えば、中国のように、当局が位置情報とか診療履歴、決済情報を含む個人情報をアグレッシブに収集して対策を行う積極監視型、あるいは、シンガポールのように、当局が電話番号等の個人情報を限定的に収集して対策を行う積極管理型、さらに、個人を特定する情報を収集せずに、端末などとひもづく識別情報を限定的に収集して、接触通知によって個人の自主的な行動変容を促す自己規律型、大きくこの三つに分類できるとも言えます。
このため、現在、電波により登録記号等の識別情報を発信する仕組みであるいわゆるリモートIDについて研究開発が進められているところでございまして、国交省としましても、登録制度の実効性が高まるとともに、将来的に運航管理の仕組みの導入にも資するものと高く評価をしておりますので、今後、関係省庁また製造メーカーとも連携してしっかり官民一体となって技術開発を進め、この登録記号の識別方法の一つとしてリモートIDを早期導入
委員御指摘のとおり、登録制度に基づいて飛行中のドローンを遠くから識別できるようにするためには、ドローンからその識別情報を発信させる装置でございますリモートIDの実用化は必要だというふうに思っております。 そのため、経済産業省では、NEDO事業による技術開発を進めております。
すぐには当然難しいと思いますが、官民ロードマップで、機体情報を識別できるようにするための、飛行中のドローンから機体の識別情報を電波により発信させるということにより遠隔で機体情報を識別する技術、これがリモートIDというんですけれども、このリモートIDの導入へ向けた技術開発を行うというふうにお聞きをしています。
○井上(英)委員 小型化も含めて徐々に開発が進んでいるということなんですけれども、まだまだ、これは時々刻々と多分進化していくんですよね、ですから、常に多分開発途上じゃないかなというふうには思うんですけれども、でも、飛行中のドローンから機体の識別情報を電波によって流すというような技術があれば、先ほど言っているような登録制度に関して、非常に実効性というか有効な手段だというふうに思うんですね。
必要な個人の認証は、それを必要とするサービスがそれぞれ利用、取得する個人識別情報に基づいて必要な認証を行ってやっていただくということを予想してございますけれども、もし仮にデータ連携基盤側でもそうしたサービスをやりたいというようなケースが出てきたときには、それはデータ連携基盤整備事業者であってもそうでなくても、個人情報保護法の求めるところに従って、それぞれの個人の同意等の手続を経たもので運用していただくということを
今でもそうした特定ができるということであれば、スーパーシティーになりますと、これまで以上の非識別情報を活用できるようになるんじゃないか。ビッグデータを集積し、データ連携基盤を使って、都市OSでさまざまな民間企業やあるいは公的機関に対してデータの提供を求めるということもできますし。
いわゆる個人識別情報を活用してやっているわけですが、それでは、それによって、活用して上陸阻止をした具体的な実際の数はどれだけになるのか。また、この関係機関の連携によってテロリストなどに係る個人識別情報の入手に努めるなど、さらに同制度の効果的な運用というのがこれから求められると思いますが、どのように取り組んでいくのか、お聞きをしたいと思います。
個人識別情報、指紋、顔写真等でございますが、の活用により退去を命じた者及び退去手続を取った者の総数についての御質問ですが、入国審査における個人識別情報の活用を開始した平成十九年十一月から平成三十年十二月末までの総数は約九千九百件でございました。また、取り急ぎの速報値でありますが、昨年一年間、これに更に千四百件ほど積み上がりまして、昨年十二月末までの累計では約一万一千三百人となっております。
○柴田巧君 今答弁の中にありましたように、この個人識別情報は一定のやっぱり効果を現しているんだと思います。更にしっかり運用して、効果的な運用に努めていただきたいと思いますが、今の個人識別情報もそうですし、今日は時間がないのであれですが、事前予約情報、旅客情報ですね、あるいは乗客の予約記録などなど、いろんな情報を入手することでテロリストなどの入国を阻止していける時代になったと思っています。
それは、自衛隊だけで集める情報には限界もあるということで、米軍の情報も要る、そして自衛隊の情報も米軍に提供する、こういうことだと思うんですが、平時のときはともかくとして、いずれにしろ、この船舶等の位置情報とか識別情報、その船舶という中には不審船も、あるいは他国の軍の船舶も含まれるということになりますけれども、そういうものを共有するということになるわけです。
今、平成三十年の十月からこの運用を開始しておりますけれども、今年の五月末時点の登録された方、約二千六百人いるところでございまして、今現在は、既に、牛の個体識別情報、いわゆる牛がどこで生まれてどこで飼われて、さらに、どこに買われていってどこで肥育されているとか、そういったことが分かるシステムが開発されておりますので、今後このシステムの充実を図るという観点で、乳量ですとか乳成分ですとか、あと病気の履歴、
派遣委員からは、顔認証ゲートの設置・利用状況、入国後の発病に対する国内の検疫体制、指紋、顔写真といった個人識別情報の照合機能の精度、税関検査における取締り状況等について質疑が行われました。
同時に、厳格な出入国管理のための取組といたしまして、顔画像や指紋といった個人識別情報を活用した厳格な入国審査を行っております。また、航空会社に対してPNRという乗客予約記録の報告を求めまして、出入国管理インテリジェンス・センターにおいてその情報を分析することにより、不審者を発見する手法の活用等を行っています。
そのうち、インターネット上の識別情報の摘示事案の立件は、二十八年は二十六件、二十九年は三十八件、三十年は四十二件でございました。 今のは立件の数でございますが、そのうち、処理の件数について言及させていただきたいと思います。 プロバイダー等に対して削除要請を行った件数は、平成二十八年は十七件、二十九年は二十七件、三十年は五件であります。
インターネット上における差別の助長、誘発につながる識別情報、識別情報と申し上げますのは、例えば、ある地区が特定の国の方が集住するような地区であるというような、そういう意味での識別、特定をする情報のことを識別情報と我々は呼んでおりますが、こういう差別の助長、誘発につながる識別情報については、従前、差別を助長、誘発する目的がある場合は、当該情報の摘示がなされた場合に削除要請の対象とする運用をしております
一つは名誉毀損でございまして、またプライバシー侵害、不当な差別的言動、識別情報の摘示、児童ポルノ、私事性的画像記録及びその他でございます。このうち、不当な差別的言動というのが今委員御指摘のヘイトスピーチ等に該当いたします。
平成十九年の十一月から、我が国へ上陸申請する外国人に対しましては、指紋と顔写真といった個人識別情報の提供が義務づけられております。入国管理局が保有いたしております要注意人物リストとこれを照合いたしまして、また、上陸申請者と旅券名義人との同一性の確認をより正確かつ迅速に行うことがこれにより可能となったものでございます。
まず、厳格な入国管理のための具体的な取組ということでございますが、平成十九年から、顔画像や指紋の個人識別情報、これを活用いたしました入国審査を実施しているわけであります。また、平成二十七年一月からは、航空会社に対しまして、乗客の予約記録でありますPNR、この報告を求めまして、これを出入国管理インテリジェンス・センター、これにおきましてその情報につきまして分析をいたします。
バイオカートと申しますのは、入国手続の合理化を図り、入国手続の円滑化を図る目的で、外国人の方の上陸審査に際しまして、外国人の方から提供いただいております指紋及び顔写真という個人識別情報を審査待ち時間の間に取得を行うことを可能とする可動式の機器でございます。